こんにちは、鈴木優平です。
今回は、「投資用不動産を買った場合の確定申告」についてお話ししていきます。
不動産投資と確定申告
不動産投資を購入された場合、単純に投資として利益が出た出ないで終わりではありません。
不動産投資は事業という形になるので、会社員の方であっても確定申告をする必要があります。
また、不動産投資というものは、分離課税ではなく、ご自身の給与と合算する総合課税というものとして計算されます。
つまり、ご自身の収入と投資の収益を合算できる唯一の方法でもあるということです。
これにより、不動産投資で赤字が出た場合はご自身の所得税が減る、いわゆる節税につながってきます。
一般的に不動産投資は節税と表現されることが多いですが、誰でも彼でもそんなに大きな節税ができるものではありません。
今確定申告では、減価償却と言われる不動産投資の経費やローンの利子分など、赤字になるものは毎年のランニングコスト(定期的にかかるコスト)にとして計算されます。
これらは毎年増えるものではなく、実際にはどんどん減っていくものですので、ずっと申告せずにいて、赤字になったから節税になる、ということではありません。
ただし、交通費や交際費など、不動産の経費として使っている領収書やレシートなどがあれば、確定申告上に入れることで実際に赤字を増やすこともできます。
実際にお医者様などの所得が非常に高い方であれば、1000万円や1500万、2000万円を超える節税に成功している方もいらっしゃいます。
そういった方々はご自身のいろいろな資金を使って、不動産に関わる経費を賄うケースもありますので、毎年、30~40%余分に支払っている税率を減らすことも可能です。
不動産で将来の収益をとりつつ今の税金を減らすことに繋げられるのは、不動産投資の確定申告をする1つのメリットだと思います。
しかし、先程もお伝えしましたが、全員が節税できるというものではないので、不動産投資の節税はオプションの1つとして考えてくださいね。
具体的にどれくらい節税できるのかと興味のある方は、直接ご自身の税理士や会計士に聞いていただくのが良いのかと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。