配偶者控除「201万の壁」とは?わかりやすく解説

配偶者控除「201万の壁」とは?

控除」というとよく耳にするのが「〇〇〇万円の壁」という言葉。103万?130万?はたまた201万?とさまざまな壁がでてきて混乱している人も多いのではないでしょうか。

今回は「201万の壁」について解説します。前回の「103万、106万、130万の壁」もご一読いただけると、一層理解が深まることと思いますので、合わせてご確認ください。
【扶養控除】103万、106万、130万?それぞれの壁についてわかりやすくおさらい

今回も、夫が会社勤めのサラリーマン、妻はパート勤めのケースで解説します。

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配偶者控除、配偶者特別控除とは?

今回のテーマ「201万円の壁」は、配偶者控除にまつわる「壁」です。
つまり前回は妻自身に関わる「控除」でしたが、今回は夫側の「控除」に反映します

配偶者控除とは

妻が年間48万円以下の所得金額のとき、サラリーマンである夫が受けられる「所得控除」のことです。

ただし夫の所得が1,000万円以下の場合のみ該当し、超える場合には「所得控除」を受けることができません。

対象となる「配偶者」とは以下の4つの要件に該当する人です。

1.民法の規定による配偶者(妻)であること(内縁関係は✕)。

2.納税者(夫)と生計を一にしている。

3.年間の合計所得金額が48万円以下。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除額は、夫の所得により変わります。

夫の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

配偶者特別控除と「201万円の壁」

妻が年間48万円以下の所得金額のときに配偶者控除が適用されました。これを超える所得があって控除が受けられないときでも、妻の所得金額に応じ、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

この場合の妻の合計所得金額は48万円超133万円以下となり、収入にすると「201万円」となります。次の計算式で、確認できます。

収入が201万円の場合の給与所得控除額(給与所得控除額表より計算)

201万円✕30%+8万円=68.3万円

収入201万円から上記の計算で出た給与所得控除額68.3万円を引くと約133万円が所得です。つまり収入201万円=所得133万円を指します。したがって「201万円の壁」とか「133万円の壁」など言われます。

では控除される金額はどれくらいか確認しましょう。

配偶者特別控除で控除される金額は?

夫の所得金額と、妻の所得が上がるにつれて、控除される金額が段階的に減っていき、最終的には控除額がゼロとなります。次の表のように推移していきます。

夫の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下
妻の合計所得金額 48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

※出所:国税庁HPより筆者による加筆

これもよく聞く「150万円の壁」とは

収入が150万円の場合の給与所得控除額(給与所得控除額表より計算)150万円-55万円=95万円

つまり収入150万円から給与所得控除額55万円を引くと、所得金額が95万円です。したがって「収入150万円=所得95万円」を指します。

上記の表より夫の所得が900万円の場合、妻の所得が95万円であれば、所得控除額は38万円です。しかし妻の所得が95万円を超えると段階的に夫の所得控除額が下がっています。

これがいわゆる「150万円の壁」です。

「〇〇〇万円の壁」は収入を指したり、所得で表したりするため、ややこしいですが今回の記事で整理していただければ幸いです。

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