知って得する医療費控除を徹底解説!

医者が手に薬を持っている

世の中で知っていて得をする事、知らなくて損をすることは数多くあるのですが、医療費控除もその中の一つと言えるでしょう。

医療費控除を理解する上で、先ず理解しておいて欲しいことがあります。

  • 「控除」とは税金が安くなる事
  • 「医療費控除」とは

国税庁のHPからの引用ですが、(下線部はポイント部分です)

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

とあります。

分かりやすく言うと、1年間で支払った医療費の合計が一定の金額を超えたときに、その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることができる制度になります。

所得控除とは、税金を計算するときの基準となる「課税所得」に含めなくてよい、つまり確定申告時に医療費控除を申請すると、支払った医療費に応じて課税所得が少なくなり、結果として税金が安くなるというものです。

課税所得とは

課税所得=収入から「経費」と「控除」を引いて残った額の事で、経費は仕事に必要な支出、控除は仕事の支出ではないけれども経費と同様に差引できるものになります。

※会社員の場合※
給与-(みなし経費)-控除=課税所得
個人事業主の場合
売上-経費-控除=課税所得

例えば、
(年収500万円-経費150万円-控除50万円)×10%=30万円
※法律上、この()内の事を課税所得という事になっています。

課税所得×税率=支払う税金という計算式になります。

上記の式でご理解いただけるように、経費か控除が増えれば所得は減ることになります。

ですから控除の部分を正確に申請することにより、支払う税金をより少なくできるのです。

還付金

次に実際的にどれくらい手元に戻ってくるのか?について説明します。

実際に医療費控除で手元に戻ってくる金額は、医療費控除額に所得税率を掛け合わせたものになります。

医療費控除額は、医療費から「保険金などで補てんされた金額」と「10万円」を差し引いた金額となります。

分かりやすく式にすると、
「支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円」

よって医療費控除は、1年間のうちに自己負担した医療費が実質的に10万円を超えたときに使える制度だと言うことができます。

※総所得200万円未満の方の場合、差し引かれるのは10万円ではなく、総所得の5%になります。
総所得とは、給与所得者の場合は年収から給与所得控除を、自営業者などでは年商額から必要経費を差し引いた金額になります。
※また、医療費については個人分だけではなく、生計を一にしている*家族分も合算することが可能となっていますのでお忘れなく。

医療費控除の事例

例えば、バイクで転んで骨折、手術を行い治療費が100万円かかった場合、バイク保険から30万円の保険金がおりたと仮定します。

この場合の計算式は、
100万円-30万円-10万円=60万円が経費(医療費控除)になります。

所得税率10%の人の場合は、60万円×10%=6万円もの節税になります。

所得税率については以下を参照ください。

※課税される所得・・・所得税率は
195万円以下・・・・・・・・5%
195万円超330万円以下・・・10%
330万円超695万円以下・・・20%
695万円超900万円以下・・・23%
900万円超1,800万円以下・・33%
1,800万円超4000万円以下・・40%
4000万円超・・・・・・・・・45%

医療費控除の対象になる医療費・対象にならない医療費

上記に書きましたように医療費控除は支払った医療費の額に応じて税金が返ってくる事がご理解いただけたと思いますが、次に何が控除の対象になるかを見ていきましょう。

一般的に医療費控除の対象になる医療費は、病気やケガの治療、分娩などを直接の目的とした費用になります。

たとえば、病気を治療するために発生した入院費や交通費、食事代、薬代などがあげられます。

それに対して、控除の対象にならない医療費は、病気やケガの治療、分娩を直接の目的としていないものになります。

たとえば、自分の都合で発生した差額ベッド代や美容整形代、サプリメント代などです。

※この何が対象で何が対象外かは細かくなるので、実際必要な際は各自調べてみて下さい。
あまり知られてはいませんが、インプラント代、セラミック義歯、出産費用、不妊治療代、レーシック手術なども対象になっています。健康診断、人間ドック、予防接種は対象になっていません。

医療費控除の手続き

次に医療費控除の手続きについて見ていきましょう。

医療費控除がどのようなものか、計算方法について理解できたところで、実際にどのように申請の手続きを行えば良いのかを見ていきましょう。

大まかな手続きとしては下記のようになります。

  1. 医療費控除に必要な書類を用意する
  2. 源泉徴収票をもとに所定の書類に必要項目を記入する(確定申告書A、医療費控除の明細書)
  3. 税務署へ提出する
  4. 還付金を受け取る(1か月~1か月半程度で指定した口座へ還付金が振り込まれる)

医療費控除の申請を行う時期

確定申告期間は所得が生じた年の翌年2月16日~3月15日(2019年分は2020年3月16日まで)となっています。

しかし、還付金を受け取る「還付申告」の場合は、医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内であれば申請が可能です。

2019年の医療費控除であれば、2020年1月1日から2024年12月31日まで可能となります。

申請に必要な書類

医療費控除に必要な書類は下記の5点になります。

  1. 医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書など)
  2. 医療費控除の明細書
  3. 源泉徴収票
  4. 確定申告書A
  5. マイナンバーなどの本人確認書類
1の医療費の支払いを証明する書類:いつも医療費の領収書をもらうようにして下さい。
2医療控除の明細書:税務署から取り寄せる、取りに行く、国税庁のWEBサイトからダウンロードする、サイト上の確定申告作成ページで作成も可能です。
3源泉徴収票:勤務先にご確認ください。
4確定申告書A:2の医療費控除の明細書と同様です。
5マイナンバーなどの本人確認書類:お手元に届いてあるはずですので、ご確認ください。

各医療機関、薬局などでもらった領収書などをもとに「医療費控除の明細書」に内訳を記入します。

そして「確定申告書A」を完成させて、「マイナンバーなどの本人確認書類(コピー)」を添付して地域の税務署へ提出するといった手順になります。

レシートや領収書類は申請時に提出する必要はありませんが、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、申請から5年間は「証拠」として税務署から提示や提出を求められる場合がありますので、大切に保管しておいてください。

※申告書全体の記載方法は国税庁のホームページにありますので参照してください。それでも分かりにくいという方は税務署の窓口で相談することも可能です。通常は予約制となっていますので、ホームページなどから事前に相談の申し込みを行う事をお勧めします。

まとめ

今回の記事をきっかけに税金計算の基本知識も頭に入れておいて欲しいのですが、年収と(課税)所得には違いがあります。

  • 年収:年間の収入の事
  • (課税)所得:収入から「経費」と「控除」を引いて残った額面の事
  • 税金は年収に税率をかけて徴収されるわけではありません。

    課税所得に税率をかけたものを徴収されます。

    したがって、

    • 「控除」にはどういう物が含まれるのか
    • どのように申告すればよいのか

    を知る事と、申請対応ができることにより効率的に節税できることになるのです。