今こそおさらいしよう!年末調整とは?

年末調整

生命保険に加入している人は早いと9月末から「生命保険料控除証明書」と書かれたハガキや封書が届きます。そこには年末調整/確定申告用と記載されていますが、そもそも年末調整とは何か、おさらいしていきましょう。

確定申告と年末調整のちがい

1年間の給与あるいは収入に対する所得税を調整し、その金額を確定します。

会社員以外の場合、自分自身で計算し、税務署に申告するのが確定申告です。一方会社員であれば、会社が計算し納税してくれます。これを年末調整といい「サラリーマンの確定申告」とも呼ばれます。

なぜ調整や計算が必要か

個人事業主などのように、売上が上がった際に支払っているものや、会社員であれば毎月の給与から支払っているのはあくまで暫定的な所得税の額です。ここから各種「控除」があり、再計算することで払いすぎた所得税を還付してもらうことができます。ただ反対に臨時ボーナスがあったり、その年の途中で家族の扶養を外したりした場合は、マイナスとなり追徴されることもあります。

会社員でも確定申告が必要なケース

会社員でも以下のケースの場合、確定申告が必要です。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 副業での所得合計が20万円を超える人
  • 初めて住宅ローン控除を受ける人
  • 医療費控除を受けたい人

住宅ローンは5年10年あるいは35年等で組むことでしょう。毎年申告が必要なのではなく、最初の年だけ確定申告すれば、翌年からは年末調整で済みます。

医療費控除は、年間10万円以上の医療費が掛かった場合に確定申告することで、「控除」を受けることができます。医療機関からの領収書が必要となりますので、あらかじめ準備しておきましょう。

年末調整に必要な書類は?

年末調整のときに提出するのは下記の3つの書類です。

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

住宅ローンがあり、すでに初年度の申告は済んでいる場合

  • 住宅借入金等特別控除証明書(住宅ローン控除証明書のことです)

ちなみに令和3年度税制改正に伴い、今まで名前の記載の横に押印が必要でしたが、今後は不要となります。

iDeCoの節税効果を再確認できる機会!

「給与所得者の保険料控除申告書」にiDeCoで支払っている掛金の合計額を記載する欄があり、隣には生命保険料控除のための生命保険の保険料を記載し、控除の対象となる額を計算し記入する欄があります。

生命保険であれば(掛けている保険料にも寄りますが、往々にして)保険料の一部が控除されますが、iDeCoは全額。ですから細かい計算も不要です。

以前の記事で、iDeCoの節税機能と、確定申告や年末調整で行う「控除」について詳しく書いていますので、改めてご参照いただければと思います。

以前の記事はこちら「もう分かっている!?iDeCoの節税機能をおさらい」。

生命保険料控除のハガキなどの書類を出すだけで、会社がすべて記入し提出してくれる場合、便利な反面、なかなか節税効果に気づくことがないかもしれません。一度書いてみると「控除」のありがたさが実感できることと思います。時間のある時にでもぜひチャレンジしてみてください!