副業で収入が発生した場合、住民税はどのような影響を受けるのか?

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働き方が多様化している中で、副業を認める会社も多くなってきました。

「本業とは別で収入を確保したい」という方にとって、副業解禁は間違いなく追い風になりますが、副業をするのであれば必ず知っておくべきことがあります。

それは、住民税。

実は副業で収入を得ると、住民税に影響を与えることもあるのです。

法律や税金に関わる大切な内容なので、今まで気にしたことのなかった方はこの記事を参考に、事前に把握しておいてくださいね!

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副業と住民税にはどんな関係があるの?

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さっそく副業と住民税の関係性について解説していきますが、その前に「副業」と「住民税」の基礎的な部分を、簡単に説明しておきましょう。

副業の基礎知識

副業という言葉は、ニュースやネット記事など様々なところで見かけるようになりましたよね。

しかし、そもそもこの副業というのは、かなり広い意味で使われている言葉。

「ここまでは副業で、ここからは副業じゃない」というように、明確にその意味が定められていないんです。

そのため、ここでは『副業=メインの収入源以外で得ている収入』とします。

アルバイトや転売、クラウドソーシングなど、本業以外の何かしらの方法で収入を得たら、それは副業だと考えてください。

それでは続いて、住民税についてです。

住民税の基礎知識

住民税とは、住んでいる市区町村に支払う税金ですね。

もう少し詳しくお伝えすると、前年の所得から算出した金額を当年に支払うことになります。そのため直近数ヶ月で本業や副業による収入がなかったとしても、前年に収入があった場合は当然、納めないといけません。

この住民税と副業の関係性が今回のテーマですが、ちょっと待ってください!

収入に関わる税金の話が出てきたので、「じゃあ、所得税は関係ないの?」と思う方もいるでしょう。

実は、所得税も副業とまったく関係ないわけではありません。

副業と所得税の関係性

所得税が副業と関わってくるケースとしては、副業の所得が20万円を超えているときです。

20万円を超えると確定申告をする必要があり、税務署(国)に申請することになるので、この場合は所得税が関わってきます。

逆に、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はないので申請先が税務署ではなく市区町村になり、所得税は関わってこないことになります。

つまり、20万円のラインを超えるかどうか。
これが、所得税に関係してくるのかが決まるラインということです。

ただ、20万円のラインを超えていても、税務署経由で市区町村へ住民税の税額がいくらなのか連絡が流れるので、住民税に関しては、1円でも副業の収入があれば支払う必要があります。

「副業の収入が20万円を超えていなければ、申告したり税金を支払う必要はない」という話も耳にしたことがあるかもしれませんが、これは間違いなので注意してくださいね。

副業収入で発生した住民税の支払い方法について

副業の収入が20万円以下であれば、住んでいる市区町村の役所へ所得を申告し、住民税を支払わないといけません。そこで、ここからはその方法について解説していきます。

住民税の支払い方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

普通徴収とは、個人で住民税を支払う方法です。
送られてきた納付書を確認し、銀行やコンビニで支払ったり、預金口座から引き落としたりすることができます。

一方の特別徴収は、会社で働いている場合に、毎月の給料から天引きされて住民税を支払う方法です。

どちらを選んでも住民税を納めることには変わりないのですが、副業の収入による住民税は基本的に「特別徴収」で納めないといけません。

というのも、地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主については従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっているからです。

つまり、会社から給料をもらっているサラリーマンは法律上、特別徴収を選ばざるを得ないということになります。

これまでは、この部分が徹底されていませんでしたが、最近は住民税の特別徴収徹底が進んでいます。

例えば、東京都では平成26年度から平成28年度までを特別徴収推進期間と定め、特別徴収制度の広報、周知活動に取り組んでいました。そして平成29年度から、実際に特別徴収を徹底しているんですね。

住民税を支払うときの3つの注意点

それでは最後に、住民税を支払う際の注意点を3つ解説していきます。

意図しないで思わぬ結果を招かないように、しっかり確認しておきましょう。

注意点1:特別徴収で会社に副業がばれる

会社で副業が禁止されている場合はそもそもやってはいけませんが、副業が認められていても、周りに知られたくない方もいると思います。

ただ、本業がある方は基本的に、普通徴収による手続きが法律上認められていないので、特別徴収になり、そうすると会社に副業していることが知られてしまう可能性が高いです。

こればかりは仕方がないので、事前に会社と相談して、周りに副業をやっていることを知られるのを防ぐしかないので注意しましょう。

注意点2:申告と支払いに期限がある

住民税の支払期限は、3月15日です。

3月15日までに前年分の副業収入にかかる住民税を申告書に記載して、役所に提出しないといけないので気をつけてくださいね。

また、申告書は役所のホームページからダウンロードできるので、期限に余裕をもって提出できるように準備し、確実に支払いができるようにしておきましょう。

注意点3:転職をすると支払い方法が変わる可能性がある

サラリーマンの住民税の支払いは基本的に給料からの天引きです。

しかし、転職で会社が変わる場合、会社間での住民税の支払い引き継ぎに2ヶ月ほどかかることもあります。

なので、タイミングによってはうまく給料からの天引きができず、普通徴収に切り替えて自分で住民税を納めないといけないこともあるので、注意しましょう。

副業と住民税:まとめ

今回は、副業で収入が発生した場合、住民税にはどのような影響が出るのかについて解説しました。

様々なことをお伝えしてきましたが、特に覚えておいてほしいのは以下のポイントです。

「副業の収入に関係なく、住民税を支払う必要がある」

特にこの点は法律にも関わってくる部分なので、これから副業を始める方は必ず頭に入れておいてくださいね。

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