今こそ始めるチャンス!?ジュニアNISA①

「投資を身近に!」をモットーに、分かりやすくイメージしながらお伝えしています。

国が推進している税金が優遇される口座には、iDeCo・つみたてNISAの他に、NISAがあります。つみたてNISAと並べて「一般NISA」とも呼ばれます。iDeCoやつみたてNISA・一般NISAは20歳から口座開設できますが、未成年の子どもが開設できる口座が「ジュニアNISA」です。

この「ジュニアNISA」は令和2年度の税制改正により制度の終了が決定し、投資可能期間が2023年で終了します。

そもそもジュニアNISA制度とはどのような制度か、確認していきましょう。

ジュニアNISA制度とは?

いつから開始し、誰が対象か?

「ジュニアNISA」は、2016年1月にスタートしました。未成年者少額投資非課税制度といい、0歳の子どもから開始でき、19歳(口座を開設する年の1月1日時点で19歳)までの未成年者が対象となります。この専用の口座は1人1口座まで開設できるため、たとえば、0歳6か月、3歳、5歳の子どもがいる家庭では3口座開設できます。

※本記事で「20歳」と示す箇所は、2023年1月1日より法令改正により「18歳」となります

非課税期間はいつまで?金額はいくらまで?

ジュニアNISAの口座で、株式や投資信託などへの投資を行った際の配当金・分配金(運用中)、売却したときの譲渡益(受取時)が非課税となります。その期間は、最長5年間・毎年80万円上限となります。

口座の管理は誰がする?

子ども名義の口座ですが、ジュニアNISAの口座の運用・管理は、原則、親権者祖父母(2親等以内の親族)が代理で行います。

ジュニアNISAの特長

ジュニアNISAで購入しできる金融商品は、上場株式・公募株式投資信託・ETF・REITなど(外国上場株式などを含む)、非課税期間が5年と一般NISAと同じです。そのため、iDeCoやつみたてNISAのように20年先のような長期運用というよりも、どちらかというと、短期目線での運用となります。

払い出し制限あり

ジュニアNISAは払い出し(口座からお金を引き出すこと)制限があり、口座名義の子どもが18歳以降にならなければ、自由にお金を引き出すことができません。

これは、運用したお金を子どもや孫の将来に向けた長期間での資産形成を援助することが目的となっているためです。しかしこの制限によりジュニアNISAの使い勝手が悪くなってしまい、普及が進まなかった原因とも考えられます。

非課税期間が過ぎたら?

ロールオーバーするか、払い出し制限付き課税口座といい、課税未成年者専用の口座に移す必要があります。結局ロールオーバーしない分は課税口座に回り、払い出しができません(絶対にできないという訳ではありませんが、その時にはジュニアNISA口座を廃止することになります)。

たとえば、2017年に子どもが生まれて、その子どものためにジュニアNISAを開設。満額の80万円で株式を購入したとします。5年後の2021年に90万円になっていました。しかし子どもはまだ4歳です。18歳未満ですから、払い出すことはできません。

そのため、70万円をロールオーバーし、残りの20万円は払い出し制限付き課税口座に移しました。よって2021年は10万円の非課税枠が残っています。そこで10万円分の株式を追加購入。

つまり2021年は、70万円のロールオーバー(2017年に始めた)分と新たに購入した10万円の合計80万円があり、払い出し制限付き課税口座に20万円あるという状況です。

このように、現状はだいぶややこしい制度になっていますが、2023年12月31日に廃止となり、制度が変わります。

次回、どのように変わるのか、詳しく解説します。

今こそ始めるチャンス!?ジュニアNISA②