今さら聞けない信託銀行とは?

信託銀行とは

私たちになじみのある銀行。
街を歩くとたくさんの銀行の看板の中には、「信託銀行」という看板もあります。

さて、「信託銀行と普通の銀行って、何が違うの?」
と思う方もいるのではないでしょうか。

いまさら聞けない信託銀行と普通の銀行の違い・・・
知っておきましょう。

信託銀行とは?

信託銀行とは、「銀行業務」のほかに「信託業務」と「併営業務」を営むことができる金融機関のことです。
普通の銀行では、預金や貸付などの「銀行業務」を行っているのに対し、信託銀行では、銀行業務に加えて「信託業務」と「併営業務」を行っています。

信託銀行の3つの業務内容

銀行業務

個人や法人からお金を預かる「預金業務」や企業などに融資する「貸付業務」、振込による送金など口座間のお金の移動を行う「為替業務」などがあります。基本的には、「お金」を取扱います。

  • 預金業務
  • 貸出業務
  • 為替業務
  • 付随業務
    (有価証券の売買、デリバティブ取引等)

信託業務

信託業務とは、信託銀行等の信託兼営金融機関や信託会社が、個人や企業などの法人が持つ財産を信託の設定により受託者に移転させて、その財産を管理・運用することを指します。

また、お金だけでなく、株式などの有価証券、不動産、金銭債権など、財産的価値のあるものであればなんでも信託することができます。

  • 金銭の信託
  • 有価証券の信託
  • 金銭債権の信託
  • 動産の信託
  • 不動産の信託
    など

併営業務

遺言の保管や遺言執行業務などの相続関連業務、企業の株主の名簿を管理する業務などの証券代行業務、不動産の売買の仲介業務などがあります。

この併営業務は信託銀行等の信託兼営金融機関にのみ認められている業務です。

  • 不動産関連業務
    (売買仲介、鑑定等)
  • 証券代行業務
    (株主名簿管理等)
  • 相続関連業務
    (遺言執行、遺産整理等)
    など

信託銀行は色々と使われている

「信託」はその時代の要請に柔軟に応え様々な商品やサービスを生み出し、近年では金融だけでなく広範な分野でその機能が活かされているなど、進化をしています。

例えば皆さんご存知の「投資信託」があります。
信託という言葉が含まれる通り、信託の仕組みでできています。

各関係は以下ですが、信託銀行はここで大切な投資信託の財産を安全に保管・管理する役割を担っています。

投資信託の仕組み

引用:三菱国際UFJ投信

投資信託を運用する会社

これを委託会社(委託者)といいます。
※ 運用会社は運用指図を行うだけで、信託財産の保管や管理は行っていません。

投資信託の財産を保管するところ

これを受託銀行(受託者)といいますがここが信託銀行です。
※投資信託の信託財産は信託銀行が管理していますが、信託財産は信託銀行自身の財産とは区分して管理(分別管理)することが法律で義務づけられています。

投資信託の利益を受け取る投資家

これを受益者といいます。
各種利益を受け取る権利を持っています。

このような信託の構造であるため、万が一、運用会社や銀行が破たんすることがあっても、信託財産法的に保護されているのが投資信託の特徴になります。

まとめ

信託銀行は法人顧客に対しては企業年金の運用を引き受けたりもしています。
個人顧客に対しては、顧客の財産(金銭・有価証券・不動産など)を預かって、運用・管理する業務をおこなっています。
つまり、銀行機能と信託機能を併せ持つことで、「お金」だけでない、資産全般のコンサルティングを可能にしているのが信託銀行ということになります。