NISA口座といえば、非課税期間中、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税となる制度です。
つまり、NISA口座で投資をすれば利益がでても税金がかからないわけですが、実はNISA口座であっても課税がされてしまうケースがあります。
それが「上場株式の配当金等」と総称される、上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金に対してです。
目次
配当金等の受け取り方法に注意
NISA口座の場合、得られる配当金等に関しても非課税となるのですが、実は配当金等の受け取り方法によっては課税されてしまいます。
まず、配当金の受け取り方法には以下の4種類があります。
- 株式数比例配分方式(証券会社の口座に振り込まれる)
- 登録配当金受領口座方式(指定した銀行口座に振り込まれる)
- 配当金領収証方式(受領書をゆうちょ銀行などの窓口で換金する)
- 個別銘柄指定方式(個別の保有株ごとに銀行口座を指定する)
このうち非課税となるのは「株式数比例配分方式」の1つだけです。
他の受け取り方式は配当金に税金がかかります。
NISA口座なのにどうして???
ということになってしまうわけです。
これは振り込まれた配当金が税金のかからないNISA口座のものか、税金がかかる現物株口座のものかを判断するためには、その株を保有している証券会社に振り込まないと判明しないためです。
非課税となるのは株式数比例配分方式
上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金について、NISAで配当金非課税の恩恵を受けるには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
また、証券会社でいったん「株式数比例配分方式」を選択すると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、
自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)ので知っておきましょう。
株式投資信託の分配金は手続き不要
なお、NISA口座で買付けた『株式投資信託』の分配金については、受け取り方式の手続は不要ですので、株式投資信託しか購入していない方は受け取り方法に関して確認、変更手続きについてそこまで気にしなくてもよいかと思われます。
まとめ
せっかくのNISA制度です。
数年経過してから、実は配当に課税されていたのを知った、思っていたような有利な運用ができていなかった、なんてことは避けたいですね。
是非、改めてご自身のNISA口座の設定の確認をお勧めします。
ご自身の運用の目的に合った使い方ができるようにしていきましょう。