「投資を身近に!」をモットーに、分かりやすくイメージしながらお伝えしています。
今回は「今こそ始めるチャンス!?ジュニアNISA」の最終回です。3回シリーズでお伝えしてきました。1回目はジュニアNISAの現状。そして2回目の前回は廃止するからこそ、注目すべき3つのポイントについて触れました。
最終回である今回は、ポイントを踏まえて廃止後どのように運用するのか解説します。
目次
ジュニアNISA廃止後の運用プランを考えよう
ジュニアNISAを利用している方、これから利用を検討している方は、ジュニアNISAを制度終了まで活用したとして、その後、どのように子どもの将来のための資産準備を続けていくとよいのでしょうか。ここでは2つのケースを想定してみました。
1.ジュニアNISAの継続管理勘定で資産を保有し運用しつづける
廃止となる2023年までの3年間、ジュニアNISAをフル活用できると最大240万円の資産を預けることが可能です。それ以降は、新規に買付することはできませんが継続管理勘定で保有しつづけている間は、商品を非課税で運用できます。
・2021年の時点で子どもが0歳、大学の費用を準備したい場合
制度終了までの3年間で240万円をジュニアNISAに預けます。その後、3歳から大学入学前の17歳まで、年利3%で運用できたと想定し保有した場合、約385万2,400円となります(単純な複利計算です)。
このように大学費用の資金には十分に当てられることが期待できます。
もちろん運用はマイナスになる恐れもあることも忘れてはいけません。2024年以降はいつでも払い出しができるようになるため、運用状況を確認しながら検討していきましょう。
2.さらに積み増しをしたい場合は?
2024年以降さらに積み増ししたい場合、ジュニアNISA口座は廃止していますから、そこでの積み立てはできません。
子ども名義の口座で、新たに買付などをして運用したい場合、金融商品を預けるための口座として特定口座など課税口座で、毎月投資信託などで積み立てをはじめることが必要です。
残念ながら非課税枠のある一般NISAやつみたてNISAは20歳以上から口座開設ができるようになるため、まだ口座開設できません。
ただし、注意点が2つあります。
①年間110万円を超えると「贈与税」が掛かる
ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円ですから、その心配がありませんでした。しかし本来、子ども名義の口座でお金を運用することは親から子への贈与にあたり、これは110万円を超えると税金がかかります。
②「特定口座」には税制優遇がない
ジュニアNISAとは違い、一般的な投資と同様に課税されます。つまり利回りが良く利息が増えたとしても、その分20.315%の源泉徴収が掛かります。
ジュニアNISAは、まだまだ活用の余地あり!
NISAの制度環境が「ジュニアNISA」「(一般)NISA」「つみたてNISA」と変化しつづけています。今後、法改正によりさらに制度が変わることも十分想定されるでしょう。優遇された制度を余すところなくうまく活用し、子どもの未来のためにもよりよい資産形成につなげていただければと思います。
今こそ始めるチャンス!?ジュニアNISA①