【扶養控除】103万、106万、130万?それぞれの壁についてわかりやすくおさらい

扶養

よく「103万円の壁」という言葉を耳にします。

「これ以上働きすぎると、税金が取られる?」
「130万との違いはなにかよく分からない」

という声も多く上がります。
どこまでどんな壁があるのか、整理していきましょう。

ここでは、夫が会社勤めのサラリーマン、妻はパート勤めのケースで解説します。

扶養内とは

「扶養内で働く」と言いますが、正確には“扶養控除を受けられる範囲内で働く”ことを指します。

2種類の扶養控除

「扶養控除」は、2種類あります。

  • 1:税制上の扶養
  • 2:社会保険上の扶養

ここがどちらがどうなのか重なり、混乱しやすいところですので、しっかり整理しましょう。

それぞれの扶養に関係することをまとめると、次のようになります。

1:税制上の扶養

【税制上の扶養に関係】所得税や住民税が関わる

①妻自身の所得税・住民税が掛かるかどうか

②夫の所得から控除(配偶者控除、配偶者特別控除)の金額

2:社会保険上の扶養

【社会保険上の扶養に関係】健康保険や厚生年金が関わる

①妻のパート先で社会保険に加入するかどうか

②夫の社会保険の扶養から外れるかどうか

103万円の壁

これは【税制上の扶養に関係】①妻自身の所得税・住民税が掛かるかどうか、に関わります。

妻の年収103万円を超えると、妻自身に所得税が掛かります(ちなみに年収100万円を超えた時点で、住民税が発生します)。

この103万円という数字は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円から来ています。

つまりパートの給与が年収103万円、この収入から控除額である基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引くと、所得がゼロになり、所得税が掛からないというしくみです。

106万円の壁

これは【社会保険上の扶養に関係】①妻のパート先で社会保険に加入するかどうか、に関わります。

パート先の働き方や環境が、次の場合は社会保険に加入します。

  • 週の所定労働時間や1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

もしくは、以下条件が当てはまる場合・・・

  • 雇用期間が1年以上、またはその見込みがある ✕単発や期間限定のバイトは該当しません
  • 週の所定労働時間が20時間以上 ✕1日2時間、週2回などの短時間での勤務は該当しません
  • 1ヶ月の賃金が8.8円以上 ✕時間外労働や賞与は含みません
  • 学生以外
  • 従業員数が501人以上の企業に勤務

※2022年10月には従業員数101人以上、2024年10月には51人以上に拡大予定(社会保険の適用拡大)。

130万円の壁

【社会保険上の扶養に関係】②夫の社会保険の扶養から外れるかどうか、のボーダーラインとなります。

もし夫の社会保険の扶養を外れた場合、自分自身で国民年金や国民健康保険に加入する、あるいはパート先で社会保険に加入する必要があります。

このボーダーラインは、夫の健康保険組合の基準に依ります。つまり年収130万円に限らず、健康保険組合によっては120万円のところもあれば、「年収」ではなく「所得」でみなすところもあります。

本来は、向こう1年間の見込み収入で130万円を超えるかどうかで判断されるものですが、組合によって大きく異なりますので、必ず確認しましょう。

以上、103万円、106万円、130万円の壁について解説しました。
ややこしく混乱しやすいところですが、手取りに大きく関わることはもちろんのこと、もしこの壁を超えた場合、税金か社会保険か、何に支払うのかを理解しておくことが大切です。

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