せっかく資産運用でお金を増やしたのに、税金で引かれている額も増えるということが多々あり、意外と多くの人が、知らないうちに損をしてしまっている場合が多いのです。
ただ、確定申告をすると節税対策にもなる場合があることをご存じでしたか?
この記事では、資産運用している人に向けて、確定申告の基礎知識に加えて得られるメリットについてお伝えしていきます。
これから資産運用を始めようとしている人も必見の内容になっているので、ぜひ今後の参考にしてくださいね。
目次
確定申告とは
まず確定申告とは、未払い分の税金がある場合には追加の支払いを行い、過払い分の税金がある場合には還付金を受け取るための手続きのことを言います。
確定申告を行うことで、支払う税金が少なくなる人やお金が戻ってくる人もいるので、適切な申告できるようになりましょう。
対象期間
確定申告の対象となる期間は、前年の1月1日〜12月31日までになります。
この期間の申請を行うようにしましょう。
手続きできる場所と期間
住民票のある自治体で、確定申告の手続きを行うことが出来ます。
また、申告期間は基本的に、申請対象期間分の翌年2月16日から3月15日になりますが、事前に住民票のある自治体に確認をしておくようにしましょう。
期日直前は混み合うこともあるので、この期間内で申請を終えられるように、事前に申請準備をしておくことがポイントです。
確定申告を怠ったことで生じるペナルティ
必要な確定申告を期間内に申請できずにいた場合、加算税や延滞税のペナルティが発生することがあります。
ただし、自主的に申告すればペナルティが軽減されることもあるので、申告漏れが発覚した場合はできるだけ早く税務署に問い合わせるようにしましょう。
確定申告が不要になるケース
一般口座や、源泉徴収なしの特定口座で株式投資や投資信託などをしている場合、その年に利益を得た人は確定申告をしなければいけません。
しかし、条件によっては申告が不要になるケースもあります。
不要になる条件とは?
下記の条件が当てはまる場合、確定申告は不要になります。
- 収入2000万円以下の給与所得者かつ、給与以外の所得が20万円以下である場合
- NISA口座で取引をしている場合
収入2000万円以下の給与所得者かつ、給与以外の所得が20万円以下であれば申告を不要とすることが出来ます。
NISA口座で取引をしている場合も、利益に対する税金が非課税になるので、確定申告は不要になります。
確定申告をするメリット
さて、本題となりますが、確定申告をするだけで、得られるメリットについてお伝えしていきます。
今まで損をしていた方も、この3つのメリットを理解し、きちんと申告するようにしましょう。
所得が38万円以下の場合
仕事をしていないなどの理由で収入のない人で、株式や投資信託などによる所得が38万円までの場合は、確定申告をすることで源泉徴収された所得税を還付金で取り戻すことが出来ます。
しかし、年金受給対象者で年金を受け取っている場合、還付金対象外になりますのでご注意ください。
上記の場合は年金受給対象者で、年金を受け取っていなければ問題ありません。
複数の金融機関で取引している場合
複数の金融機関で取引をしている人で、儲けた金融機関と損をした金融機関がある場合、確定申告の「損益通算」で税金の還付を受け取ることが出来ます。
確定申告で、この損益通算をすることにより、儲けた金融機関で差し引かれてしまった税金を還付で取り戻すことが出来るので、すでに取引されている方はぜひ確認してみてくださいね。
投資で損失が出ている場合
投資で損失が発生した場合は確定申告の必要はありませんが、あえて確定申告をすることで損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。
例えば、100万円で購入した株式を50万円で売却した場合、この時点で50万円の損失が確定しますが、翌年に株式投資等で20万円の利益が発生すれば、前年の50万円と損益通算できるため税金はかかりません。
さらに残りの30万円分を翌年に繰り越すこともできるので、節税対策としても優れた制度だと言われています。
特に、長期的な投資を考えている人には見逃せない制度になります。
ただし、損失の繰り越し手続きは毎年必要になりますので、申請し忘れないようご注意ください。
まとめ
確定申告するだけで、還付金として戻ってくるお金も多いですよね。
初めての確定申告は分からないことも多くて、少し手間がかかるかもしれませんが、一度申告をしてしまえば、次からは簡単にできるようになるはずです。
資産運用で築いた資産をしっかり守るためにも、この機会に一度、確定申告を見直してみてはいかがでしょうか。