【事業主向け】利益を最大限残す!節税対策の基礎知識

節税対策

個人事業主の方なら「もう少し税金を安く抑えたいな…」と、一度は思ったことがあると思います。

もちろん税金は全国民に納める義務がありますが、中でも個人事業主となると、会社勤めの方に比べて、納税額が大きくなるもの。

事業のことを色々考えて、大変な思いもしているからこそ、少しでも多くのお金を手元に残したいところでしょう。

そこで今回は、個人事業主が利益を最大限残すために役立つ、節税対策の基礎知識について解説していきます。

確定申告で個人事業主が納める税金

個人事業主は毎年、確定申告をして税金を納めます。

毎年1月1日から12月31日までの収入と支出がどれだけあったのかを、翌年の2月16日から3月15日までの期間に、税務署に申告・納税します。

個人事業主が納める税金は、主に以下の4種類です。

内容
所得税 一年間の所得に対して課される税金。
消費税 商品を購入した際に消費者が負担する税金。
すべての事業主が納税するわけではなく、
原則、前々年度の売上が
1,000万円を超える場合に、納める必要がある。
住民税 自分が住んでいる自治体に納める税金。
前の年の所得に応じて、自治体が納税額を決定する。
事業税 営業している都道府県に納める税金。
業種によって税率は異なり、
事業税がかかる業種は法律で定められている。

また、この他にも、事業の内容によっては登録免許税や固定資産税がかかることもあります。

どの項目でどれくらい引かれているかは、売り上げ状況や業種によってマチマチですが、実際に事業主として活動している方であれば、かなりの金額が引かれると身をもって感じているでしょう。

それではここから、節税対策の具体的な方法を解説していきます。

青色申告と白色申告

まず、必ず取り組みたいのは、「青色申告」を行うことです。

個人事業主は確定申告を毎年行いますが、その確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告とは、複式簿記による記帳を行って、損益計算書と貸借対照表などの決算書を自分で作成する方法です。

白色申告よりは手間がかかりますが、その節税効果は絶大で、青色申告を行えば65万円の特別控除を受けることができます。

ちなみに白色申告だと、控除は10万円なので、青色申告をするだけで55万円分も節税できることになるのです。

その他にも、家族従業員へ適正水準で給料を支払った場合、青色申告ならすべてを経費として計上できます。

一方で、白色申告だと専従者控除として配偶者は86万円まで、その他の親族であれば50万円までしか控除されず、それ以上は経費として計上できません。

実は、この「経費として計上する」というのが、個人事業主の節税のカギを握っているんです。

計上可能な3つの経費

個人事業主の節税対策として、青色申告を行うことと双璧をなすのが、「できるだけ多く必要経費として計上すること」です。

というのも、必要経費として計上されたものは課税対象から外されるので、多く計上したほうが結果的に納める税金が少なくなります。

必要経費とは、その名の通り、事業で収入を得るために必要になるお金のことです。

では、具体的にどんなものが必要経費として計上できるのかを解説していきます。

経費①:家賃や光熱費

個人事業主の中には、自宅が事務所を兼ねていたり、自宅の一室を事務所として使っているというケースもあるでしょう。

これは言わば、生活費と事業費が混在している状態で、この状態を「合理的な基準」によって分けて計算することを『家事按分(かじあんぶん)』といいます。

家事按分であれば、家賃や光熱費を経費にすることができるのです。

ただ、家賃や光熱費を経費として計上するには、事業に関する費用だけを抜き取らなければいけません。

ここで気をつけたいのが「合理的な基準」で計算することです。

例えば、家賃を経費として計上したいなら、家全体のうち何割のスペースを事務所として利用しているのかを計算して、経費となる家賃を計算する必要があります。

ちなみに、キッチンやトイレなども按分して、経費として計上できるのです。

一度しっかり計算してしまえば、翌年以降も同じ要領で経費として計上できるので、自宅が事務所を兼ねている場合は、必ず活用しましょう。

経費②:固定資産税や自動車税

先ほど、所得税・消費税・住民税・事業税の4種類が、個人事業主が納める主な税金だと解説しました。

しかし、事業内容によっては、当然それ以外の税金を納める場面も出てきます。

固定資産税や自動車税などは、特に納めている事業主が多いですが、これらも経費として計上することができます。

条件としては、家賃や光熱費のように、個人と事業の両方に関わっていることで、この条件をクリアしていれば、按分して事業の経費として計上できるのです。

経費として計上できる税金としては、以下のようなものがあります。

  • 事業税
  • 消費税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 自動車所得税
  • 不動産所得税
  • 登録免許税
  • 印紙税

もし、支払う税金の中に上記のいずれかがあった場合、経費として計上できるので、チェックしてみてください。

経費③:備品代

そして、30万円未満の備品であれば、年間300万円を上限として、購入したその年に経費として計上することができます。

30万円以内で購入できる備品の具体例としては、パソコンやプリンター、机、イス、冷暖房機器など、オフィスに必要なものがたくさんありますね。

ただし、30万円未満の備品を年間300万円までというのは、青色申告をした場合に限られます。

白色申告だと、備品にかかった経費は年間で10万円までしか計上できません。

年間10万円が上限になってしまうので、青色申告と白色申告だと、その差額は最大で年間290万円になります。

備品代で計上できる金額の差から考えても、いかに青色申告だと節税できるかが分かりますよね。

【事業主向け】節税対策基礎知識:まとめ

個人事業主が節税するために、絶対に取り組みたいのは、青色申告です。

青色申告をするにはある程度知識が必要ですが、一度覚えてしまえば毎年数百万円クラスを節税できる可能性が高いので、ぜひ青色申告をしましょう。

また、大切なのは、面倒くさがらずに小まめに経理処理をしておくことです。

2月16日から3月15日の確定申告シーズンの直前になって処理しようとすると、短期間に大量の事務処理が発生してしまうので、気をつけてくださいね。

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