【個人向け】サラリーマンが得する節税対策とは?基礎から方法まで徹底解説!

サラリーマンとして会社で働くと、給与明細を毎月受け取りますよね。

そして一度でもご自身の給与明細を見たことがある方なら、「え?税金や社会保険料ってこんなに引かれているの?」と驚いたことがあると思います。

ただ、仕方がないとは分かっていても、手元に少しでも多くのお金を残せたら嬉しいというのが、あなたの正直な気持ちでしょう。

そこで今回は、サラリーマンの方でもカンタンに取り組める、いま知っておきたい”節税対策”についてお伝えしていきます。

毎月給与から控除される税金と社会保険料

節税対策についてお伝えする前に、まずは給与から毎月引かれている税金や社会保険料の正体についてお話ししていきます。

給与明細上で目にしたことはあっても、具体的にそれぞれの項目が何なのかは意外と知らないことが多いもの。いくつかの種類はありますが、控除されるものは大きく分けて2つ、税金と社会保険料です。

まずはこれらについて、一つずつ見ていきましょう。

税金その1:所得税

所得税は、一定の所得がある全国民に課される税金で、国に収める税金のため「国税」に分類されます。

納める金額は所得によって変わり、所得が増えれば増えるほど税率が上がるので、所得税も増えていきます。

具体的な税率は5%〜45%で、年間所得が195万円以下の方は最低税率の5%が適用され、逆に4000万円を超えると、最高税率の45%が適用されるのです。

さらにそこから一定の控除額が引かれて、最終的な納税額が決定されます。

以下は国税庁のホームページに掲載されている、所得と税率についてまとめた一覧表です。ぜひ参考にしてみてください。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超え 45% 4,796,000円

例えば、あなたの課税される所得金額、つまり年収が700万円であれば、税額は以下のような計算になり、

700万円×0.23(税率23%)ー63万6000円=97万4000円

年間で97万4000円の所得税を納めることになります。

税金その2:住民税

そして給与明細に記載されているもう一つの税金が、住民税です。

所得税が国に納める国税であるのに対して、住民税は地方自治体に納めるので、「地方税」に分類されます。

この住民税はさらに”均等割””所得割”の2つから構成されています。まず均等割はその名の通り、所得に関係なく均等に支払う税金で、基本的には市町村民税が3,000円、都道府県民税が1,000円なので、合計4,000円を地方自治体に納めます。

ただし、均等割は自治体によってさらに上乗せされることがあったり、逆に条件を満たせば非課税になるケースもあるのです。

次に所得割は、所得に応じて市町村民税6%と都道府県民税4%の合計10%を納めるものです。住民税は前年度の所得をもとに課税されるので、所得割は所得金額から所得控除額を引いた額に10%をかけ、さらにそこから税額控除額を差し引いて算出されます。

この点は、当該年度の所得に応じて課税される所得税とは明確に違うポイントです。

社会保険その1:健康保険

次に社会保険ですが、まず1つ目は健康保険です。

健康保険はケガや病気、出産や死亡に対する保障を行う医療保険制度になります。

健康保険料は、毎年4月から6月の給与額によってまず「標準報酬月額」が決まり、その標準報酬月額に保険料率をかけることで、その年の9月以降、1年間の保険料を計算して確定する流れになっています。

なお、保険料率は加入する健康保険によって個人間で異なります。

さらに、40歳以上の方は「介護保険」への加入が義務付けられていますが、65歳になるまでは、こちらも健康保険の一部として扱われます。

サラリーマンであれば、健康保険は会社と半分ずつ保険料を負担するので、ぜひ覚えておいてくださいね。

社会保険その2:厚生年金保険

厚生年金保険とは、積み立てた金額によって老後に年金を受け取れる制度のことです。

サラリーマンは厚生年金に加入し、健康保険と同様に、会社と半分ずつ保険料を負担します。

算出方法も健康保険と同じですが、厚生年金保険料率は、誰でも一律で18.3%です。

社会保険その3:雇用保険

雇用保険とは、加入者が失業したり自己都合で退職したりした場合などに、給付金を受け取れる制度のことです。

加入者が納める雇用保険料率は、農林水産や建設などの一部の業種を除いて一律0.3%で、毎月の給与総支給額に0.3%をかけて算出した金額が、給与から天引きされます。

サラリーマンでもできる節税方法9選

ここまで、給与明細に記載されている控除項目についてお伝えしてきました。

これだけ色々な金額が引かれているために、額面と手取りでギャップができるのです。

それではいよいよ、そのギャップを少しでも軽減するために役立つ、サラリーマンでもできる節税方法を、厳選して9つご紹介していきます。

節税方法その1「ふるさと納税」

ふるさと納税

様々な返礼品がもらえることで、テレビやネットで話題になった「ふるさと納税」ですが、実はうまく活用することで節税ができます。

本来ふるさと納税は、税金というよりも地方自治体にお金を寄付するイメージに近いです。

例えば、自分の故郷や気になる自治体に寄付をすれば、寄付した金額から2,000円を引いた額が、住民税から控除されます。

つまり2,000円は自己負担することになりますが、その地域の食品や飲み物、工芸品などが返礼品として受け取れるので、2,000円だけを支払えば、それ以上に価値のあるものが手に入ることも多いのです。

さらに、寄付金の使い道を指定することもできるので、自分がいいと思った政策や取り組みを後押しもできます。

【メリット】

  • お米やお酒、肉、魚などの食料品のほか、衣服や装飾品などの様々な返礼品を受け取れます
  • 10万種類を超える返礼品を見比べられるサイトがいくつもあるので、自分の欲しい返礼品を送ってくれる自治体を簡単に探すことができます
  • 複数の自治体に寄付できるので、様々な返礼品を受け取ることができます

【デメリット】

  • ふるさと納税で控除される額には上限があるので、上限を超えてしまった分は控除の対象外になります
  • 年収や家族構成、他の控除を受けているかどうかで上限額が変わってくるので、ふるさと納税のサイト上に用意されているシミュレーションページで、自分の控除上限額を確認する必要があります
  • 所得が低い場合は控除されない場合があります

【申請方法】

ふるさと納税を行うには、確定申告かワンストップ特例制度のどちらかで、寄付金控除の手続きをする必要があります。

サラリーマンは確定申告をしない方がほとんどなので、ワンストップ特例制度を利用するのがオススメです。

ワンストップ特例制度は、1年間に寄付した自治体が5つ以下の場合のみ利用できます。

各自治体にふるさと納税の申し込みをするたびに「寄付金税額控除に係る申し込み特例申請書」(ポータルサイト上で入手できます)を記入し、本人確認書類と一緒に自治体に提出します。

これは郵送で提出する場合がほとんどで、ふるさと納税を行った翌年の1月10日頃までに提出する必要があります。

すると、その年の6月頃には控除額が記載された住民税決定通知書が届いて、その年に納める住民税額が軽減されるのです。

ちなみに、6つ以上の自治体に寄付する場合は確定申告が必要なので注意してください。

節税方法その2「個人型確定拠出年金 iDeCo」

iDeCo

iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、毎月一定の金額を積み立てて、定期預金や投資信託などで運用し、60歳以降に年金または一時金という形でお金を受け取れる個人年金の制度です。

サラリーマンであればすでに厚生年金に加入していますが、iDeCoを活用することで制度自体が揺らいでいる年金を個人でカバーし、老後の生活をより安心して過ごすことができます。

【メリット】

  • 積み立てたお金の全額が所得控除の対象になるので、積み立てた分だけ納める税金が減ります
  • iDeCoの運用で利益を上げられた場合、その利益に対しては税金がかかりません
  • お金を受け取る際には「公的年金等控除」もしくは「退職所得控除」の対象になるので、積み立てをしているときから実際に受け取るまで、税制優遇を受け続けることができます
  • 積立金額は月5,000円から設定できるので、無理なく始められます

【デメリット】

  • 高度の障害を負ったり死亡したりした場合を除き、60歳になるまで一切お金を引き出せません
  • 加入期間が短いと、お金を受け取れる年齢が65歳からになる場合があるので、特に50歳以上で加入を検討している方は注意する必要があります
  • iDeCo専用の口座を開設するタイミングと、口座を維持するための手数料がかかります
  • iDeCoはあくまでも資産運用のサービスなので、60歳以降に受け取る金額が積み立てた金額よりも低くなる可能性があります

【申請方法】

iDeCoを始めるには、金融機関で専用口座を開設しなければいけないので、まずは手数料などを見比べて、好きな金融機関を選びましょう。

次に「元本確保型」と「投資信託」の2種類から運用商品を決めて、実際に金融機関から加入申出書を受け取って記入したら、必要な書類と一緒に提出すれば加入手続きは完了です。

なお元本確保型とは、その名の通り元本割れをすることなく、決まった利息が上乗せされて少しずつ増えていく商品です。

そして投資信託は、積み立てた資金を元手に専門家が株式や債券などで運用するもので、その結果によって受け取れる金額が変わります。

元本確保型よりも受け取れる金額が増える可能性もありますが、逆に減ってしまうこともあるので、ある程度のリスクが発生します。

ちなみに、厚生年金に加入しているサラリーマンは、申し込む際に会社から証明書をもらう必要があるので注意してください。

節税方法その3「医療費控除とセルフメディケーション税制」

医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円を超える場合に、所得控除が受けられる制度です。

自分だけではなく、生計を一緒にしている家族のために支払った医療費も含まれます。

ただ、総所得が200万円未満であれば、10万円ではなく総所得の5%を超える部分が控除の対象になります。

そして医療費控除の特例制度として、セルフメディケーション税制という制度も導入されました。

セルフメディケーション税制とは、医療費だけでなく薬局などで購入した医薬品に対しても所得控除が受けられる制度です。

しかし、すべての医薬品が対象ではなく、医師に処方される医療用医薬品から薬局で購入できる医薬品に転用された医薬品を指す「スイッチOTC医薬品」の購入額が12,000円を超えた場合、超過金額の88,000円を上限として、医療費控除が受けられます。

【メリット】

  • 自分と生計を共にする家族の医療費、薬局で買った薬代、そして病院へ行く際に利用した公共交通機関の交通費も含めて、所得控除が受けられます

【デメリット】

  • 医療費控除を受けるには、個人で確定申告を行う必要があります
  • 総額10万円を超えていることを証明しないといけないので、家族全員分の医療費のレシートや領収証を保管しておかないといけません
  • 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できないので、どちらの制度を利用したほうが節税できるのか、検討する必要があります

【申請方法】

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも確定申告で行います。

ただサラリーマンは確定申告の義務がなく、還付申告になるので、医療費を支払った年の翌年から5年以内に申告すれば還付されるのです。

そのため、過去5年間をさかのぼってみて、医療費が高額になった年があれば申請することもできます。

節税方法その4「特定支出控除」

特定支出控除

サラリーマンが仕事のために本やスーツなどを購入した場合、原則として経費で落とすことはできません。

なぜなら、給与所得者であるサラリーマンは「給与所得控除」で最低でも65万円の控除を受けられるからです。

しかし、「特定支出控除」を使えば、給与収入などから経費分の支出が控除される場合があります。

特定支出控除が適用されるのは、以下の8つです。

  1. 業務に関する図書の購入
  2. 業務に関する衣服の購入(スーツやネクタイなど)
  3. 業務に関する交際費
  4. 単身赴任者が帰宅する際にかかる費用
  5. 研修にかかる費用
  6. 資格取得にかかる費用
  7. 通勤にかかる費用
  8. 引越し費用

ただし、特定支出控除を受けるためには、合計金額が給与所得控除の半分を超えていなければいけません。

例えば、年収700万円の方であれば給与所得控除額は180万円になります。

この場合に特定支出控除を受けるには、給与所得控除の金額の半分、つまり90万円を超えている必要があるわけです。

【メリット】

  • 仕事上で負担する金額が多ければ、その分のお金を節約することができます
  • 特にアパレル業界で働いている方にとっては、自社ブランドの衣服の着用が義務付けられていることも多いので、特定支出控除を活用すれば衣服費として申請できます

【デメリット】

  • 特定支出控除を受けるためには、確定申告が必要です
  • 給与所得控除額の半分という基準はかなり高額なので、実際に特定支出控除を受けられる方はかなり限られてきます

【申請方法】

確定申告をする上で、まずは特定支出の明細書を作成し、勤務先の会社が発行した証明書を申告書に添付します。

さらに、実際に支出が発生したことを証明するために領収証などを提出または提示する必要があります。

そして、給与所得の源泉徴収票も添付して提出すれば、申請手続きは完了です。

また、医療費控除と同じく、支払った年の翌年から5年以内に申告すれば控除を受けられます。

節税方法その5「配偶者控除」

配偶者控除

配偶者控除は、納税者に所得税法上の対象配偶者がいる場合に、一定額の控除が受けられる制度です。

控除対象配偶者は、以下の4点すべてにあてはまる方になります。

  1. 民法の規定による配偶者であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  4. 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の専業専従者でないこと

また、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

なお配偶者の所得が48万円を超えてしまった場合、配偶者控除は受けられませんが、「配偶者特別控除」を受けることができます。

配偶者特別控除を受けるには、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であることが条件です。

【メリット】

  • 配偶者がアルバイトやパートなどをしている場合、納税者本人が控除を受けられます

【デメリット】

  • 配偶者の所得を133万円以内におさえるために、配偶者はある程度計算しながら働かないといけません

【申請方法】

「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」に配偶者の情報を記入し、納税者本人が年末調整の際に会社へ提出すれば、申請は完了です。

節税方法その6「扶養控除」

家族

扶養控除とは、配偶者や自分の子供など、扶養している人一人当たり38万円を所得から控除できる制度です。

扶養控除の対象になるのは、以下の4点すべてにあてはまる方になります。

  1. 16歳以上の親族であること(6親等内の血族および3親等内の姻族)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下であること
  4. 青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の専業専従者でないこと

ただし、扶養控除を受ける側の年収が1,120万円を超えると段階的に控除額が減り、1,220万円を超えると、先ほどの配偶者控除も受けられないので、注意してください。

【メリット】

  • 6親等内の血族というのは、いとこの子供や祖父母の兄弟でも該当するので、扶養控除の範囲はかなり広いといえます
  • 生計を一にしているというのは、同居していなくても仕送りで生活を援助している場合も該当します
  • 一般的に大学生にあたる19歳以上23歳未満、また70歳以上の方を扶養に入れる場合は、控除額が上乗せされるので、さらに節税することができます

【デメリット】

  • 扶養控除の対象は16歳以上なので、子供が高校生になる前までは控除を受けられません
  • 複数人の扶養控除に重複して入ることはできません

【申請方法】

サラリーマンは年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」に記入すれば、申請は完了します。

ちなみに法律で定められているわけではありませんが、会社から扶養していることが分かる証明書を求められることもあるので、その際は送金の証拠になる通帳のコピーなどを用意しましょう。

節税方法その7「住宅ローン控除」

家

ローンを組んでマイホームの新築や購入、増改築を行った際に「住宅借入金等特別控除」という制度を利用すれば、その後10年の間、控除を受けられます。

具体的には年間40万円を上限として、年末のローン残高の1%に当たる金額を控除できるのです。

しかし、住宅ローン控除を受けるには所得が3,000万円以下であることや、ローンの返済期間が10年以上であることなど、条件がいくつかあるので気をつけてください。

【メリット】

  • 住宅ローン控除はふるさと納税と同じ「税額控除」で、所得税もしくは住民税から直接控除されるので、節税効果がとても大きいです
  • 仮に上限いっぱいの40万円の控除を受けるとなると、その年の納税額が40万円ダイレクトに減ることになります

【デメリット】

  • 所得額やローンの返済期間に制限があります
  • 控除期間が10年なので、10年目以降の納税額が跳ね上がることになります

【申請方法】

2年目以降は勤め先の会社の年末調整で手続きができますが、1年目だけは確定申告が必要です。

税務署に必要書類を添えて、確定申告書を提出しましょう。

節税方法その8「生命保険料控除」

生命保険料控除

年間で支払った生命保険などの保険料の中から、一定の金額が所得から控除される制度です。

対象の保険は以下の3つに分けられています。

  1. 一般生命保険料控除(生命保険、養老保険)
  2. 介護医療保険料控除(医療保険、がん保険、介護保険)
  3. 個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約をつけた個人年金保険)

これらの控除額の上限は、3つの区分を合計すると所得税が12万円、住民税が7万円です。

【メリット】

  • 納税者本人ではなく、パートナーが契約している生命保険でも、保険料を支払っているのが納税者本人であれば控除を受けられます
  • 一般生命保険料控除には、終身保険や定期保険などに加えて、学資保険も含まれます

【デメリット】

  • 「介護医療保険料控除」だけは、2012年に新しくできたので、2012年1月以降に契約したものだけが対象になります

【申請方法】

サラリーマンは年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」を記入するだけで申請は完了します。

節税方法その9「クレジットカードで納税する」

クレジットカード

2016年に税制が改正されたことにより、税金の支払いをクレジットカードで行えるようになりました。

ダイレクトに納税額が減るわけではありませんが、税金を支払うたびにクレジットカードのポイントが溜まっていくので、従来の方法に比べてお得に税金を納めることができるわけです。

まとめ

今回の記事では、サラリーマンが毎月給料から引かれている税金や社会保険料の種類と、個人でも取り組める節税対策についてお伝えしてきました。

節税というと、少し面倒に感じてしまう方が多いと思いますが、1つやっておくだけでもトータルで納める税額はガラッと変わります。

今回ご紹介した9つの節税対策の中で、もしあなたにもできそうなものが見つかったら、早速実践してみてくださいね。

節税対策 【事業主向け】利益を最大限残す!節税対策の基礎知識