青色申告と白色申告のちがいは?

白色申告

確定申告の時期が近づいてきました。
自営業者やフリーランスの方、そろそろ準備に取り掛かっていますか?また医療費控除など各種控除が必要な方も、混み合ってくる3月ではなく2月中に提出したいところですよね。

さて今回30代男性の方から確定申告についての質問をいただきました。

「普通の、いわゆる白色の確定申告をしています。
よく青色申告のほうが良いと言われますが、白色申告と青色申告のちがいがあまりわかりません。
青色申告は全員が対象ではない?それ以外のちがいは?なぜ青色申告のほうが良いと言われているのでしょうか?」

こちらについて解説していきます。

青色申告と白色申告のちがい

確定申告とは?

先に確定申告についておさらいしましょう。

ひとことでいうと「1年ごとの所得税を納めること」です。
毎年1年間の所得(売上から経費を差し引いた「もうけ」)を計算し、国に納める所得税の額を報告します。
その報告方法に、普通の「白色」と「青色」とあります。

ちがいは3つ

青色申告と白色申告の大きく変わる点は次の3点です。

1つめは帳簿のつけ方。
まず白色の場合「単式簿記」を使用します。
1つの項目に対し現金の増減を記載していきます。家計簿に近いイメージです。
例えば9月9日に電気代10,000円を現金で支払った場合⇒9月9日/支出/電気代10,000円と記載します。

一方青色の場合「複式簿記」を使います。
同じ事例(9月9日に電気代10,000円を現金で支払った)の場合⇒9月9日/(左側)電気代10,000円/(右側)現金10,000円というように、左と右で掛かった項目と何で支払ったのかを照らし合わせて記載していきます。
こうすることで最終的に収益の増減が明確に分かるようになります。

2つ目は「65万円の控除枠がある」つまり所得税の控除が大きくなります。
売上が大きく上がった場合、その分所得税でピンハネされますよね。
この売上分を青色で申告すれば、65万円分売り上げがなかったこととして申告でき、結果所得税が下がります。
青色申告が良いとされるのは、この控除があるからです。

※ただし65万円の控除枠を使いたい場合は、電子申請(e-tax)による申告が必要です。
もしe-taxではない場合、55万円までの控除枠となります。

3つ目は予め青色申告の届出が必要です。
青色申告を行う年の3月15日までに青色申告承認申請書を届け出ます。
つまり2022年度(令和4年分)の申告を青色で行いたい場合には、2022年(令和4年)3月15日までに申請が必要です。

なぜ青色というのか?

しっかり帳簿をつけて申告する納税者と、記帳をせず申告する納税者を税務署が区別するために、確定申告書を前者は青、後者は白と色分けしていたそうです。
そこから「青色申告」「白色申告」と命名されたそうです。赤や黄色は無かったんですね。

まとめ

売上の多寡に関わらず、青色申告の届出は可能です。
また会計ソフトを使用すると、最初は慣れないかもしれませんが、比較的簡単に青色申告の帳簿を作成できます。
仮に今の売上はそこまで上がっていなかったとしても、いざ売上が大きく上がったときに慌てないよう青色申告で準備しておくのも一手です。

※西暦2022年1月の法令に基づき執筆しています。