【社会人必見】住民税はいつから納める?納付方法なども解説

住民税 いつから

国民が納めなければいけない税金のひとつに「住民税」があります。

納税は国民の義務なので、住民税と正しく・効率的に向き合うのは社会人として必須スキルであり、避けては通れない大切なことです。

しかし、意外と住民税について、正しい理解をしている方は少ないのではないでしょうか?

そこで今回の記事では、住民税をいつ・どのように納めるのかといった基本的な知識から、税額の計算方法などについて紹介していきます。

また、納税の仕組みと併せて、今すぐ取り組みたい住民税の節税方法も解説しています。
余計に納めて損をしないためにも、必ず最後までご覧くださいね。

住民税とは

住民税は、地方税の一種で、地方自治体が住民に対して課税する税金のことを指します。

簡単に言えば、住んでいる地域に納める税金のことですね。
その年の1月1日時点に、住民票がある自治体が納税対象です。

ちなみに地方自治体には道府県と市町村がありますが、住民税は道府県民税と市町村民税それぞれを合わせたもので、両方の自治体に納めることになっています。

納めた税金は、教育・福祉・救急・ゴミ処理などのような行政サービスをまかなうための経費として使われますので、私たちの生活を守る欠かせない存在といえますね。

基本的には、その地域の住民で行政サービスを受けている以上、納税の義務が発生します。
では実際に、どのような人が対象となるのかを見ていきましょう。

個人と法人

住民税の支払い義務が発生する対象者は、一定以上の所得を得ている個人または法人です。

ただし、給与所得者については、所得合計が35万円以下である場合、課税の義務が発生しません。

学生などが広くこれに該当しますが、年齢ではなく、あくまで所得額で判断されるので、アルバイトなどで多く所得があるという場合は注意しましょう。

個人住民税と法人住民税

先ほどの納税対象者でも述べたとおり、住民税は個人と法人で区別され、基本的には住所(法人であれば所在地)のある町に支払う税金という認識です。

ただし法人住民税は、個人住民税とは納付方法や時期などに違いがありますので、会社経営者や経理に関わる方は、正しく理解しておきましょう。

  • 個人住民税:一定以上の収入がある個人が、住所のある地方公共団体に支払う税金
  • 法人住民税:法人が、その所在のある地方公共団体に支払う税金

今回は、個人住民税納付の義務がある社会人に向けて、詳しく解説していきます。

住民税はいつから払うのか

住民税を納めるのは、一定以上の所得がある人ですので、社会人になってから初めて納める人が多いと思います。

住民税は前年の給与所得に対して課税されますので、(学生時代にアルバイトで一定以上の所得を得ていなければ)社会人1年目は課税の対象外となり、支払いの義務が発生するのは、社会人2年目以降ということになります。

会社員の場合、住民税はその年の6月から翌年の5月にかけて、12回に分割して給与から天引きされます。

これを「特別徴収」といいます。※後ほど詳しく解説します

「社会人1年目より、2年目のほうが手取りが少なくて生活が大変……」といった悩みは、2年目から住民税が天引きされることで発生するのが理由なんですね。

住民税を納める2つの方法

いつから住民税を支払うのかがわかったら、次はその納付方法を確認していきましょう。

個人の納める住民税には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類の徴収方法があります。

それではさっそくそれぞれの特徴について見ていきましょう。

方法1: 特別徴収

まずは特別徴収について説明します。
対象者は以下のとおりです。

  • 給与所得者
  • 公的年金受給者

会社員などのような給与所得者の住民税は、地方自治体で計算した額を対象者に通知し、毎月の給与の支払いの際に住民税額を差し引いて納付されます。

先述の社会人2年目から発生する住民税の天引きというのは、特別徴収という形で行われます。

また、4月1日時点で65歳以上かつ前年より前に公的年金を受取っている人も、特別徴収の対象者です。
この場合、公的年金の受給額から住民税額が決定されます。

ただし、公的年金の受給額が一定ラインを超えない場合は、これから説明する普通徴収での納付になりますのでご注意ください。

方法2:普通徴収

普通徴収は、給与所得者以外の個人事業主など、主に以下の人が当てはまります。

  • 個人事業主
  • フリーター
  • フリーランス
  • 退職し、就業前の人

地方自治体では、毎月6月に確定申告などをもとに住民税額を算出し、対象者へと納税通知書を届けます。

納税通知書は、税額のほかその計算方法、納期などを納税者に知らせてくれるもので、納付方法は、一括と4回の分割を選択できます。

住民税の2つの計算方法

納付する住民税の額は、納税通知書で知ることができますが、天引きされている会社員などはなかなかその額を気にしないという人も多いかもしれません。

自分がどのくらい引かれているのかを確認するために、住民税の計算ができるようにしておきましょう。

住民税には、「所得割」と「均等割」という2種類があり、それぞれの方法で税額を計算します。

そして、所得割で求めた金額と均等割で求めた金額を合計することで、個人住民税額が算出されます。

計算方法1: 所得割

所得割は所得額に応じて異なりますが、税率は一律10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)です。
計算方法は以下のとおりです。

所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)× 税率 - 税額控除額

計算方法2:均等割

個人住民税における均等割は、金額そのものが固定されています。

ただし、固定額は自治体によって違いがありますので、お住まいの自治体のHPなどで確認してみましょう。

これら2つの税額を足した金額が住民税となります。

住民税の2つの節税方法

以上のような方法で住民税は計算されます。
実際に計算してみて、思ったより引かれているな……と感じる方もいるかもしれません。

公共サービスを運営するために必要なものではありますが、場合によっては税額控除の適用を受け、節税することも可能ですので、実際にどのような節税方法があるのかを紹介していきましょう。

節税1:所得控除を活用する

実は、個人住民税の計算をするときに、前年の所得金額には所得控除が適用されます。
個人住民税計算における所得控除は、所得税計算で用いるものと少し異なります。
所得控除の種類としては、おもに以下のようなものが挙げられます。

  • 基礎控除:納税者から一律で差し引かれる所得控除
  • 障害者控除:自分または配偶者や扶養家族が障害者である場合の控除
  • 配偶者控除:一定金額以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受ける控除
  • 扶養控除:納税者に税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる控除
  • 寡婦、寡夫控除:配偶者と死別または離別した場合に受けられる控除

これらの所得控除の適用には、さまざまな条件が設定されていますので、よく確認したうえで申請するようにしましょう。

節税2:ふるさと納税

返礼品に注目されがちなふるさと納税ですが、実はふるさと納税をすると住民税が免除されるということをご存知でしたか?

国や自治体、非営利団体などへ一定の条件を満たした寄付を行った場合、金額に応じて適用される寄附金控除が、ふるさと納税にも該当します。

ふるさと納税では、寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた金額が、翌年の住民税で控除されます。

ただし、控除の上限額は年収や家族構成で異なるため、ご自身の実質負担2,000円で寄付できる上限額を知っておくことが必要です。

また、ふるさと納税の控除を受けるためには、原則として寄付をした翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。

確定申告には、寄付した自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」、「個人番号確認書類」「本人確認書類」が必要になりますので、手続きをきちんと理解し、期限内に申請が出せるようにしましょう。

住民税いつから:まとめ

以上、住民税についての基礎的な内容から節税方法までを一気に解説しました。

住民税は、所得税とは異なり、地方自治体が納めるべき金額を納税者に対して通知する方式の税金で、所得税の確定申告や年末調整の情報をもとに税額の計算が行われます。

住民税の額をきちんと把握したい場合は、送付される住民税決定通知書(決定した住民税の税額を通知する書類)などを通して確認しましょう。

会社員の場合であれば給与から天引きされますので、ほとんどの人は住民税を別途申告する必要ありません。

しかし、普通徴収の個人事業主などといった申告が必要になった場合は、自身で納付しなければなりませんので、住民税を払い忘れないように注意しましょう。