皆さん、家事按分(かじあんぶん)という言葉はご存知でしょうか?
自宅で仕事をしているような場合、家事按分する事で、家賃や事業で必要となった費用分を経費として計上することができます。
そこで今回の記事では、家賃や経費節税に繋がる家事按分について、概要や仕分け方法を解説していきます。
早速、確認していきましょう。
目次
家事按分について
個人事業の場合、生活費と事業にかかる費用が混在している状態と言えます。
したがって家賃や光熱費、通信費の一部は事業の為に必要な経費であると考える事ができます。このような全体における経費のうち、事業にかかった経費を、合理的な基準によって分ける事で節税を行う事が出来ます。
家事按分の計上を行う場合は按分比率を導き出す必要がありますが、費目によって割合が決められているものではありません。
それぞれの事業主が基準を決めて申告することになるのです。
それらの費用全体の中でどれくらいの割合が事業に必要であったのか?という事を明確な証拠と根拠を提示することができて、なおかつ客観的に見て正当性があればOKとなります。
例えば、分かりやすい例で言うと、自宅兼事務所の場合、事業と生活の両方に必要なため、家事按分の対象となり、一部費用を計上できることになります。
※事務所、店舗は必要経費として計上できます
※自宅は生活する上でのもので事業には直接関係ないので計上できません
家事按分の対象となる費用
まず、家事按分の対象となる主な費用を覚えておきましょう。
- 事業で使用している事務所と自宅が同じ場合の家賃、電気代、ガス水道
- 事業とプライベートで使用している自動車に関する経費(ガソリン代、自動車税、駐車場代など)
- 事業にも使用している携帯電話、Wifiなどの通信料金
が主に家事按分としての対象となります。
按分する場合は「按分比率」という割合を使って算出していくのですが、これは事業用に使用している日数、時間、面積などの数値的に計れるものを基準に事業者自体が設定する割合になります。
これは各自好きなように、自由に設定できるのではなく事業を行う上で必要不可欠であるという事が第三者的に見て納得できるものである必要があります。
各項目を見ていきましょう。
種類1:家賃
賃貸住宅の場合、自宅兼仕事場として利用している場合は、家賃の一部を「地代家賃」として家事按分することができます。
※持ち家の場合は一度固定資産に計上してから、減価償却費を家事按分することになります。ローンの金利は「支払利息」として、固定資産税は「租税公課」として、家事按分しますが、住宅ローンの元金は経費にできません。
例:床面積が100平米のマンションで、仕事部屋の面積が40平米の場合は40%が按分比率となります。家賃が20万円ならそのうち8万円を「地代家賃」として計上することになります。
※後々の税務関連トラブルを回避する為に、パーテーションなどで仕事での使用部分を区切ったりするとか、その部屋を仕事専用にしておくなど、仕事で使用する領域とわかるように分離しておくと良いでしょう。
例:使用時間で比率を求める場合、一月単位や一週間単位での業務時間を基準にします。
この場合は使用面積に比べて明確な根拠を提示しにくいとも言えますので、常識的な範囲で按分比率を設定することになります。
例:平日8時間仕事をする場合、(8時間×5日間)÷(24時間×7日間)=約24% となります。
実家暮らしの場合
一緒に住む家族に家賃を支払っている場合、家族と生計が同一かどうかで異なります。
生計が同じ場合は経費にできません。
生計が別の場合、按分して一部を経費とすることができますが、明確に解る根拠を示して按分しなくてはいけません。
持ち家で住宅ローン控除の適用を受けている場合
持ち家の減価償却費を家事按分する際は、住宅ローン控除の適用ができない可能性がありますので、注意が必要です。
住宅ローン控除の適用要件のひとつに「住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上の部分を居住のために使用していること」という内容がありますので、事業割合を50%以下に設定しておく必要があります。
そして、経費として計上している部分は、住宅ローン控除の適用外となるため、申告する際は注意が必要です。
※事業割合が10%以下の場合、住宅ローンの全額を控除の対象としてよいと定められています。
なので、家事按分と住宅ローン控除のどちらが節税になるかよく考えてから、計上する必要があると言えますね。
種類2:電気代
家賃と同様に電気代も按分して「水道光熱費」として金額の一部を経費にすることができます。
この計算をする場合も、基準にするのは時間や面積などになります。(電球の数やコンセントの数を基準に算出する場合もあります。)
例えば一人暮らしで毎日ほとんど仕事をしている場合などは算出しやすいと言えます。
電気を利用している時間が12時間あり、そのうち業務時間が9時間であれば(9時間÷12時間=75%)この場合電気代の75%を水道光熱費として経費に計上できます。
電気代はクリエイターやトレーダーなど、パソコンを必需品とする事業主の方にとって、重要な経費となります。家事按分すれば、夏場の冷房代、冬場の暖房代も合わせて「水道光熱費」として認められます。
このケースは一人暮らしなので算出しやすいですが、4人家族であり、ご本人だけが業務を行っているような場合は合理的に説明できるように注意が必要です。
種類3:通信費(インターネット関連費)
インターネット関連費の中には、携帯代や電話代、プロバイダ料金、インターネット接続代も含まれます。これらの費用は「通信費」として必要経費にすることができます。
携帯についてはプライベートと仕事の区別があいまいになりやすいため、家事按分の割合には注意が必要です。通話記録と時間を記入した領収書などで毎月確認する必要がある場合もあります。
そのため、仕事用、プライベート用の携帯電話は別で契約するなどの対応をしておいた方が無難と言えるでしょう。
また、インターネットが事業のために不可欠であることを明確にしておかないと、税務署から事業上必要がないと判断される場合もあります。
初めの切り分けをしっかりしておく必要がありますが、事業用であると明確に説明できれば携帯電話、インターネット費用含めほぼ全額を経費として計上できることになります。
種類4:自動車関連費
仕事で車を使っている場合、自動車関連費は家事按分の対象となり、事業割合をかけて経費計上することができます。
事業割合としては、走行距離数を使うのが一般的です。また、購入代金そのものは資産に計上し、減価償却という方法で家事按分していくことになります。
勘定科目は以下のように異なるため、会計処理には注意してください。
- 車検代、駐車場代、ガソリン代:車両費または旅費交通費
- 自動車税:租税公課
- 自動車の購入費:減価償却費
- ローンの金利:支払利息
※自動車税の加算金や延滞金、ローン返済の元金部分は必要経費として認められません
家賃経費の節税対策:まとめ
自営業で自宅を事務所として使用している様な場合、家事按分によって費用を事業の必要経費として計上できます。
家事按分の対象となる主な費用項目は
- 家賃、電気代
- 自動車のガソリン代、駐車料金、自動車税など
- 携帯電話含めたインターネット通信費など
※事業とプライベートの両方で使用している事を前提とします
按分の計算では、事業用の割合を表す「按分比率」を使いますが、第三者が見て合理性があり、納得できる数字である必要があります。
また、按分比率は、使用している面積や日数、時間など基準をもとに、事業主本人が設定をします。
効率よく家事按分を行い、家賃や経費などうまく節税してくださいね。