ギャンブルで獲得した利益にも税金はかかるのか?詳しく解説

ギャンブル 税金

「公営ギャンブルの徴税強化への動き。 払戻金1千万円以上が対象となる。」という内容のニュースがありましたが、印象に残っている方も多いのではないでしょうか。

ギャンブルという言葉の響きは、少し魅惑的なものがありますよね。

趣味程度でギャンブルを遊びの一環として行う人から、人生の一発逆転を狙い身の破滅を招く人、家庭を崩壊させる人。昔から様々な人を虜にして、日本では未だに無くなっていないものになります。

ギャンブルの醍醐味は少ない手元(資金)で大きな大金を狙って取りに行くこと、しかも仕事の様にコツコツするのではなく、自分の力量と頭と運をフル活用して短期決戦でお金を稼ぐのですから、それは刺激的で面白いものです。

特にギャンブルで大金を得た思い出は、一生残っているものです。

しかし、日頃からギャンブルを嗜んでいる方に注意して頂きたいことは、ギャンブルで得たお金にも税金がかかるという事です。

そこで今回の記事ではギャンブルで得た収入と税金について詳しく見ていきたいと思います。

ギャンブルとは

ギャンブルは通常の利益を得る手法とは異なり、それは給与、事業、ビジネスの様にお金が手に入るかどうかが確定している取引ではありませんが、儲けた場合(利益が出た場合)は給与や事業で得た利益と同様に収入とみなされます。

収入とみなされるという事は、税金がかかってくるということです。

国税庁のホームページにも、公営競技の払戻金の支払を受けた方へ「公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。」と載っています。

実際的な状況としては、公営ギャンブルの配当金に税金がかかるという事になっているのですが、競馬場や競輪場、ボートレース場、パチンコなどで小額を現金で買った場合(儲けている)などはほぼ見逃されています。

税務署もそこまで細かく積極的に調査しているわけではありません。

しかし、インターネットを利用して公営ギャンブルで利益が出ている場合は、各自の銀行口座での入出金記録が残ってしまう為、一時所得として確定申告を行わないと脱税で調査を受ける可能性が出てきます。

とくに運よく高額配当を受け取ることが出来た場合などは、確定申告をしておかないとあとで痛い目に合う可能性が高いと言えるでしょう。

ギャンブルにかかる税金について

では次に、どれくらい税金がかかるのかについて、詳しく見ていきましょう。

例えば20万円以上儲かった場合、一時所得扱いとなり確定申告が必要になります。

そもそもの税金のルールとして、給与以外に収入がある場合や、医療費高所を受ける時などは確定申告をする必要があるのです。

したがって競馬やパチンコで20万円以上の利益が出た場合は確定申告を行う必要があります。

そして、ここでの注意点は、一時所得には50万円の特別控除があるという事です。

実際に一時所得で税金を払う必要があるのは50万円以上の利益が出た時です。

ギャンブルの利益は、年間を通じて得た金額で判断されるため、1回の勝負で50万円以上勝った時も、一勝負ごとに小さく買ったものが積み重なり、1年間で50万円以上の利益になった時も同じ所得(金額)とみなされます。

所得税の計算方法

一時所得における所得税の計算方法は、獲得した金額から特別控除である50万円を引いた金額に対して税率をかけて税金を算出します。

特別控除とは経費と同じように考えてもらってもよいのですが、収入額から経費を差し引いた金額を所得と言い、所得の金額が0円以下になる(マイナスになる)、つまり収入が50万円以下であれば税金はかかってきません。※この場合は確定申告の必要はありません。

税金に関する注意点

ここまでで、ギャンブルで勝って獲得したお金(利益)にも税金がかかる場合があるという事をご理解いただけたと思うのですが、もう一点注意が必要な事は「負けたお金は経費とみなされない」という点です。

上記で説明しましたように、ギャンブルで得た利益が一時所得、収入として扱われるのであれば、ギャンブルで使ったお金は経費として計上できるのではないのか?という疑問が湧いてこられると思いますが、残念なことに、負けた分のお金は経費として認められないのです。

これに対する税務署の言い分としては、そもそもの税金に対する考え方として、収入を得るために直接的、または必要な事の為に支出をした場合にのみ、経費として認められるとしています。

また、事業をしていても個人の娯楽や趣味で使ったお金は経費ではないでしょう。というものです。

競馬やパチンコのどのギャンブルもそうなのですが、当てる、利益が出るまでにいくらお金を投入しても、その投入した資金に対して勝ち(リターン)とは直接的な因果関係が証明できないので経費としての客観性が認められないのです。

経費として認められるケース

1つだけ、ギャンブルで使ったお金が経費として認められる場合があるのですが、それはそのギャンブルが事業として認められた場合です。

つまり、ギャンブルで生計を立てているという事を証明できた場合に限って、負けた分の費用を経費として計上できるのですが、ギャンブルを事業として証明するのは高いハードルがありますので、現実的ではないと言えるでしょう。
(※注意:馬券や舟券の購入金額の内、当たった分だけは経費として認められます)

最後に具体的な事例を挙げて説明しておきましょう。

競馬で税金が発生するケースを考えてみます。

税金を一般的な計算方法で算出すると、競馬での獲得金に対する税金の計算は「獲得金(収入)-経費=課税対象額」この場合、経費は馬券となりますが、勝った時に購入した馬券のみが経費の対象です。

課税対象は年間を通じての獲得金額、つまり、ギャンブルで勝った獲得金の計算は一回のみではなく、1~12月までの一年間を通しての獲得金額が対象になります。

2月に30万円の勝ち、5月に20万円の勝ち、7月に10万円の勝ち、9月に100万円の勝ち、11月に40万円の勝ちがあれば1年で合計200万円の勝ち(獲得金)となります。

経費として認められるものは上記で書きましたように、勝った時に使用した費用だけでしたね。

今回の試算上、これらの勝ち馬券購入に使った費用を30万円としておきましょう。

次に、控除額は50万円の場合、ギャンブルでの獲得金は一時所得なので50万円差し引く事が出来ます。

よって、今回の場合を計算すると、獲得金-馬券代-特別控除50万円)÷2=税金対象額(※一時所得の税金対象金額は、獲得金から馬券代・特別排除額を引いた額の÷2で計算)

(200万円-30万円-50万円)÷2=60万円(課税対象金額)、つまり、60万円が課税対象となります。

ここまで読まれた方で「えっ、これくらい利益出ているよ・・」という方や「税金を払う必要があるのか・・」と考えられた方もいるかもしれません。

しかし、競馬などの公営ギャンブルを楽しまれる人に対して、余りにも厳格に税金を取り立てると、お客さんが減ってしまうので、税務署も普通の事業での徴収とは違う位置づけで考えていることは想像に難しくありません。

税金を支払うのは日本国民としての義務ですが、ギャンブルにまつわる税金の状況をよく考えると、ギャンブルを楽しむことも十分可能と思います。

ギャンブルと税金:まとめ

いかがでしたか。

取り決めの影響で、これまでと比べてギャンブルが楽しめなくなってしまったのかというと、決してそういうわけではありません。

ですが日本国民として、ルール通りに税金を支払う必要があるので、楽しくギャンブルを実施するためにも、変更点はぜひ注意してくださいね。

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